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キャリアアップ助成金・人材開発支援助成金・雇用調整助成金など、雇用と人材育成に使える助成金の要件・支給額・申請の流れを解説します。

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キャリアアップ助成金とは|コース別の対象・金額・申請の流れを解説

「キャリアアップ助成金とは コース別の対象・金額・申請の流れを解説」の文字と、階段の上の書類フォルダと電卓、上向きの矢印を並べたアイキャッチ

非正規の従業員の正社員化や賃上げに使える制度は、コースが多く自社の該当先を絞りにくいものです。キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者などの正社員化や処遇改善に取り組んだ事業主が受け取る厚生労働省の制度で、令和8年度は6コースあります。対象、支給額、申請の流れ、不支給となる場合を解説します。

本記事は2026年10月時点の公開情報に基づいています。

■ キャリアアップ助成金とは|対象は「事業主」で、非正規雇用の正社員化・処遇改善を支援する制度

キャリアアップ助成金の助成対象が事業主であることを示す図。非正規雇用の労働者3区分から事業主へ、事業主から助成金の受け取りへ進む流れ

制度の目的と、受け取るのは誰か

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の、企業内でのキャリアアップを促進する制度です。助成の対象は、正社員化や処遇改善の取組を実施した事業主で、労働者本人が受け取る制度ではありません。

対象となる「有期雇用労働者等」の範囲

区分は「パート」「アルバイト」といった名称ではなく、契約期間の定めの有無と所定労働時間で決まります。期間の定めがあれば有期雇用労働者、1週間の所定労働時間が通常の労働者より短ければ短時間労働者です。期間の定めがなくても、通常の労働者の労働条件が適用されていなければ無期雇用労働者に当たります。

派遣労働者は別の区分です。

補助金との違いと財源

助成金は、支給要件を満たしているかどうかの確認で支給の可否が決まり、満たしていないと判断された場合は受給できません。補助金は公募と審査を経て採択が決まり、たとえば小規模事業者持続化補助金の公募要領には「審査があり、不採択になる場合があります」と明記されています。

財源は、全額事業主負担の雇用保険二事業です。

出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金」(キャリアアップ助成金とは) 出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金支給要領(令和8年4月8日付け)」(0203〜0206 用語の定義) 出典:e-Gov法令検索「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」第2条(定義) 出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)(パンフレット)」(P.1 表紙・P.3 助成金の勧誘にご注意ください) 出典:厚生労働省「雇用関係助成金支給要領(共通要領)」(0601 支給決定:支給対象事業主等への該当と不支給要件の判定) 出典:小規模事業者持続化補助金 公募要領(第8版)(注意事項)

■ キャリアアップ助成金の6コース|対象と支給額の早見

令和8年度のキャリアアップ助成金6コースの支給額早見カード。正社員化支援2コースと処遇改善支援4コース

令和8年度のコースは、正社員化支援の2コースと処遇改善支援の4コースの計6コースです。以下の金額は、2026年10月時点で最新の令和8年度の資料(令和8年4月8日現在)によります。

正社員化コース

有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換した事業主を助成します。中小企業が重点支援対象者を有期雇用から転換した場合は、1人当たり80万円(40万円×2期)です。重点支援対象者のaは雇入れから3年以上の有期雇用労働者で、雇用期間が通算5年を超える人は無期雇用労働者とみなされ、aに当たりません。

申請は1年度1事業所20名まで(同一対象者の2回目を除く)で、雇入れから1年未満の新規学卒者は対象外です。

転換前の雇用形態・対象者中小企業大企業
有期雇用・重点支援対象者80万円(40万円×2期)60万円(30万円×2期)
有期雇用・上記以外40万円(40万円×1期)30万円(30万円×1期)
無期雇用・重点支援対象者40万円(20万円×2期)30万円(15万円×2期)
無期雇用・上記以外20万円(20万円×1期)15万円(15万円×1期)

関連:キャリアアップ助成金の正社員化コースとは?支給額・要件・申請の流れを解説

障害者正社員化コース

障害のある有期雇用労働者等を、正規雇用労働者等に転換した事業主への助成です。令和8年度版のパンフレットには掲載がないため、要件は厚生労働省の障害者雇用のページで確認します。金額は各支給対象期の合計で、助成額が対象労働者の賃金総額を超える場合は、賃金総額が上限です。

対象者・転換の区分中小企業大企業
重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者:有期→正規120万円90万円
重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者:有期→無期60万円45万円
重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者:無期→正規60万円45万円
上記以外の障害者:有期→正規90万円67.5万円
上記以外の障害者:有期→無期45万円33万円
上記以外の障害者:無期→正規45万円33万円

賃金規定等改定コース

有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用した場合の助成です。令和8年度の1人当たりの支給額は、中小企業で増額率3%以上4%未満の4万円から、6%以上の7万円までです(大企業は2.6万円〜4.6万円)。1年度1事業所当たりの支給申請は100人までで、既存の規定を改定する場合は、対象労働者がいない等級も含めて全等級を3%以上増額する必要があります。

増額率中小企業大企業
3%以上4%未満4万円2.6万円
4%以上5%未満5万円3.3万円
5%以上6%未満6.5万円4.3万円
6%以上7万円4.6万円

賃金規定等共通化コース

雇用するすべての有期雇用労働者等に、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を、就業規則または労働協約に基づいて新たに作成し、適用した事業主を助成します。支給額は1事業所当たり、中小企業60万円、大企業45万円で、支給は1事業所につき1回のみです。

賞与・退職金制度導入コース

すべての有期雇用労働者等に賞与または退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した事業主を助成します。1事業所当たりの支給額は、いずれかの導入で中小企業40万円(大企業30万円)、同時導入で中小企業56万8,000円(大企業42万6,000円)です。支給は1事業所につき1回に限られます。

短時間労働者労働時間延長支援コース

「年収の壁」への対応として、有期雇用労働者等を新たに社会保険に加入させ、週の所定労働時間の延長などで収入を増やした事業主への助成です。令和7年7月1日付けの支給要領から追加され、支給要領上は当分の間の暫定措置とされています。

金額は企業規模で異なり、小規模企業は常時雇用する労働者が30人を常態として超えない事業主です。

1人当たりの支給額小規模企業中小企業大企業
1年目の取組(週所定労働時間を5時間以上延長した場合など)50万円40万円30万円
2年目の取組(労働時間のさらなる延長、基本給の5%以上の増額など)25万円20万円15万円

出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金」(キャリアアップ助成金とは:コース区分表) 出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)(パンフレット)」(P.4 小規模企業事業主の範囲/P.14 正社員化コース/P.36 賃金規定等改定コース/P.44 賃金規定等共通化コース/P.50 賞与・退職金制度導入コース) 出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年4月8日)」リーフレット(障害者正社員化コースの支給額) 出典:厚生労働省「障害者雇用対策」(キャリアアップ助成金 障害者正社員化コース:制度ページのコース区分表「詳細は こちら」のリンク先) 出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金支給要領(令和8年4月8日付け)」(2005 障害者正社員化コースの支給額/6001・6005 短時間労働者労働時間延長支援コースの暫定措置・支給額) 出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金支給要領(令和7年4月1日付け)」(目次:6000 社会保険適用時処遇改善コースまで) 出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金支給要領(令和7年7月1日付け)」(目次:7000 短時間労働者労働時間延長支援コース)

■ 令和8年度の変更点|押さえておきたい3点

令和8年度の変更点3点を並べたカード図。コースの廃止、情報公表加算の新設、賃金の数え方の見直し

厚生労働省は、令和8年4月1日から支給要件や支給額に大きな変更はないとしています。そのなかで押さえておきたいのは、コースの廃止、加算の新設、賃金の数え方の見直しの3点です。

年度の途中で要件等が変わる場合があるため、取組の前に管轄の労働局またはハローワークで最新の内容を確認してください。

社会保険適用時処遇改善コースの廃止

社会保険適用時処遇改善コースは、令和7年度末で廃止されました。令和8年度以降に社会保険の適用を行った場合は対象にならず、新たに取り組めるコースではありません。令和8年度以降に取り組む場合は、短時間労働者労働時間延長支援コースの活用が案内されています。

令和8年4月1日より前に同コースで実施した分は、従前の例による支給です。

正社員化コースの情報公表加算の新設

令和8年4月8日から、正社員化コースに情報公表加算が新設されました。加算額は1事業所当たり20万円(大企業は15万円)で、1事業所につき1回のみです。転換等に係る所定の情報を、自社が管理するウェブサイトまたは職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合が対象です。

令和8年4月8日より前に転換した労働者には適用されません。

令和8年10月以降の転換で変わる賃金の数え方

令和8年10月1日以降に正社員転換等を行った場合から、正社員化コースの3%以上の賃金増額を確認する際の算定で、生涯設計手当と企業型確定拠出年金(選択型)の扱いが変わります。企業型確定拠出年金(選択型)の事業主掛金(掛金運用額)は、賃金算定の対象外です。令和8年9月30日までの転換は、変更前の扱いです。

出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金Q&A(令和8年版)」(令和8年4月1日以降の変更点等 Q-1/令和8年4月8日以降の変更点等 Q-1・Q-2/正社員化コース ①-4 Q-6) 出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金支給要領(令和8年4月8日付け)」(0902 経過措置:社会保険適用時処遇改善コース・情報公表加算)

■ 目的別のコースの選び方

取り組みたい内容から該当するキャリアアップ助成金のコースを選ぶ対応表。6つの目的と6コースを矢印で対応づけた図

コースは、取り組みたい内容で決まります。非正規の従業員を正社員にしたいのか、基本給を上げたいのか、賞与や退職金を設けたいのかを先に整理すると、候補を絞れます。

取り組みたい内容から候補を絞る

正社員化コースは雇用区分の転換、賃金規定等改定コースは基本給の賃金規定等の増額改定、賃金規定等共通化コースは正規雇用労働者と共通の賃金規定等の新設が、それぞれ助成の対象です。

取り組みたいこと該当するコース
有期雇用労働者等を正社員にしたい正社員化コース
障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換したい障害者正社員化コース
基本給を上げたい賃金規定等改定コース
正社員と共通の賃金規定等を作りたい賃金規定等共通化コース
賞与や退職金制度を設けたい賞与・退職金制度導入コース
社会保険への加入と労働時間の延長を進めたい短時間労働者労働時間延長支援コース

併給調整と人材開発支援助成金との関わり

同一の行為等を対象に2つ以上の助成金等が申請された場合、一方しか支給されないことがあります(併給調整)。人材開発支援助成金とは、次の2点で関わりがあります。正社員化コースの重点支援対象者には、人材開発支援助成金の特定の訓練を修了した人が含まれ、その訓練修了者を正社員化コースで転換する場合は、紙で提出した同助成金の訓練実施計画届をキャリアアップ計画とみなせる特例もあります。

出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金」(キャリアアップ助成金とは:コース区分表) 出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)(パンフレット)」(P.5 助成金の申請にあたってのご注意/P.14・P.16 重点支援対象者/P.23 人材開発支援助成金の訓練実施計画届の特例)

■ キャリアアップ助成金の共通要件|全コースで確認する事業主の条件

キャリアアップ助成金の全コース共通の事業主の要件5つを並べたチェックリスト図

全コース共通の対象事業主には、民間事業者のほか、公益法人、NPO法人、医療法人、社会福祉法人なども含まれます。要件は次の5つで、すべてを満たすことが条件です。

対象事業主の5要件

  • 雇用保険適用事業所の事業主である
  • 事業所ごとにキャリアアップ管理者を置いている
  • 事業所ごとにキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長に提出した
  • 対象労働者の労働条件、勤務状況、賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにできる
  • 計画期間内に取組を行い、支給申請時点で各コースの支給要件をすべて満たしている

中小企業の範囲とキャリアアップ管理者

助成額は企業規模で変わります。資本金等の額と常時雇用する労働者数のどちらかが下表の基準以下なら中小企業で、資本金等のない事業主は労働者数だけで判定します。判定は支給申請時点です。

常時雇用する労働者は、2か月を超えて使用され、週所定労働時間が通常の労働者と概ね同等の人で、パート全員を数えるわけではありません。キャリアアップ管理者は事業所ごとに置き、複数の事業所や労働者代表との兼任はできません。

業種資本金の額・出資の総額常時雇用する労働者数
小売業(飲食店を含む)5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他の業種3億円以下300人以下

出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)(パンフレット)」(P.4 対象となる事業主・中小企業事業主の範囲/P.10 キャリアアップ管理者) 出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金支給要領(令和8年4月8日付け)」(0303 キャリアアップ管理者)

■ キャリアアップ助成金の申請の流れ|計画書は「実施日の前日まで」に提出

キャリアアップ助成金の申請の流れ6ステップ。計画書の提出から取組、賃金の支払い、支給申請、労働局の審査と支給決定まで

計画書の提出、取組の実施、取組後の賃金の支払い、支給申請、審査、支給決定の順に進みます。計画書の受理、支給審査、支給決定は、労働局側の手続きです。

取組の前に:キャリアアップ計画書と就業規則

キャリアアップ計画書は、コース実施日の前日までに管轄労働局長へ提出します。前日が行政機関の休日なら、その翌日までです。計画書は、有期雇用労働者等を含む全労働者の代表から意見を聴いて作成し、計画期間(3年以上5年以内、始期は提出日の翌日以降)に取組日が入るよう設定します。実施するコースの取組を記載していない計画書では受給できません。記載していないコースは、取組日の前日までに変更届で追加します。

令和7年4月1日付けの支給要領から受給資格の認定は不要になり、労働局が計画書を確認して受理する手続きに変わりました。同日より前に提出した計画書は従前の例です。就業規則等への規定が要るコースもあります。

取組から支給申請まで

支給申請は、どのコースも起点の日の翌日から2か月以内に行い、起点はコースで異なります。起点は賃金締切日ではなく、賃金を支給した日です。時間外手当を別払いしている場合は、6か月分の時間外手当が支給される日が起点です。

天災などやむを得ない理由があるときは、理由がやんだ後1か月以内に書面を添えて申請できます。

コース申請期間の起点(この日の翌日から2か月以内)
正社員化転換後6か月分の賃金を支給した日(第2期は12か月分)
障害者正社員化各支給対象期分の賃金を支給した日
賃金規定等改定・共通化改定・共通化後6か月分の賃金を支給した日
賞与・退職金制度導入初回の賞与支給または退職金積立て後、6か月分の賃金を支払った日(同時導入は遅い方の日から)
短時間労働者労働時間延長支援各支給対象期分の賃金を支給した日

提出方法と提出先

提出方法は、計画書・支給申請とも窓口への持参、郵送、電子申請の3通りです。電子申請は、GビズIDを取得したうえで雇用関係助成金ポータルから行います。電子で支給申請するには、計画書も電子で提出しておく必要があります。

提出先は事業所の所在地を管轄する都道府県労働局です。ハローワーク経由で提出できるかどうかは労働局によって異なります。

出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)(パンフレット)」(P.2 申請までの流れ/P.10 キャリアアップ計画/P.11〜13 支給申請・電子申請) 出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)(パンフレット)」(支給申請期間:正社員化 P.22/賃金規定等改定 P.38/賃金規定等共通化 P.45/賞与・退職金制度導入 P.52/短時間労働者労働時間延長支援 P.57) 出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金支給要領(令和8年4月8日付け)」(0401〜0404 キャリアアップ計画書の提出・確認・受理/0902 マ 令和7年4月1日施行の経過措置/2006 障害者正社員化コースの支給申請期間) 出典:厚生労働省「雇用関係助成金支給要領(共通要領)」(0401 支給申請期間) 出典:厚生労働省「雇用関係助成金の電子申請」(助成金ポータルによる電子申請)

■ 申請書類の作成を社会保険労務士に任せるときの確認点

申請書類の作成・提出代行を社会保険労務士に任せる場合の整理図。社労士でない者への制限と、申請者は事業主である点

申請書類の作成・提出を任せられるのは誰か

キャリアアップ助成金は雇用保険法に基づく助成金で、申請書等の作成、提出手続の代行、申請等の代理は、社会保険労務士法で社会保険労務士の業務とされています。厚生労働省は、社会保険労務士や弁護士に代理人として依頼できるとしています。社労士・社労士法人でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て業として行ってはならないとされています(他の法律に別段の定めがある場合を除く)。

当社の関わり方と、事業主が最終確認すべきこと

2026年10月時点の体制です。助成金の申請書類の作成と提出代行は、提携する社会保険労務士法人が行います。

当社は、制度の選定や研修など取組内容の設計をご支援します。代理人に任せた場合でも、申請者は事業主です。不正受給に該当する場合は事業主も不正処分の対象となるため、雇用・就業実態と申請書類の整合性は事業主が十分に確認してください。

制度選定は、助成金申請支援をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索「社会保険労務士法」第2条・第27条・別表第一 出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金支給要領(令和8年4月8日付け)」(冒頭 柱書:雇用保険法第62条第1項第6号に基づく助成金) 出典:厚生労働省「雇用関係助成金共通要領Q&A」(令和8年9月14日)Q13・Q14 出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)(パンフレット)」(P.3 助成金の勧誘にご注意ください:事業主名で申請がなされる場合の不正処分)

この制度の申請支援について、対応できる内容をまとめています。

助成金申請支援

■ 支給されないケース|受給できない事業主と不支給になる場合

キャリアアップ助成金を受給できない事業主の7類型と、取組や進め方が理由で不支給になる2つのケースの図

不支給になるのは、事業主の類型に当てはまる場合と、取組や進め方に問題がある場合です。以下は2026年10月時点の令和8年度の資料にもとづきます。

受給できない事業主の類型

パンフレットは、次の7類型のいずれかに該当する事業主はこの助成金を受給できないとしています。労働保険料と労働関係法令違反の限定・例外は、雇用関係助成金の共通要領0302の定めです。

受給できない事業主限定・例外
支給申請した年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない支給申請日の翌日から2か月以内に納付した場合、納付猶予期間内に申請し、猶予期間の終了日の翌日から2か月以内に納付した場合は除く
支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った労働基準部(労働基準監督署を含む)からの送検、職業安定部等の告訴・告発による送検など、送検された場合に限る
性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う―
暴力団と関わりがある―
暴力主義的破壊活動を行った、または行うおそれがある団体等に属している―
支給申請日または支給決定日の時点で倒産している―
雇用保険適用事業所の事業主でない支給申請時または支給決定時。雇用保険被保険者数が0人の場合や、事業所が廃止されている場合(吸収合併等による統廃合や雇用保険の非該当承認を受けている場合を含む)等を指す

取組や進め方が理由で不支給になる場合

  • 処遇改善が図られていない、非正規雇用労働者の処遇低下が図られているなど、助成金の趣旨・目的に沿った取組と判断されない場合は、不支給です。
  • 届出義務のある就業規則の変更を、申請日までに届け出ていない場合は、原則として不支給です。

不正受給となった場合の措置

支給決定後に不正受給が発覚すると、返還に加え、受給日の翌日から返還終了日まで年3%の延滞金と返還額の20%の違約金が請求され、企業名の公表や刑事告訴の対象となる場合もあります。雇用関係助成金を受給できない期間は、不正受給決定日から5年間です。全額返納していなければ、この期間は延長されます。

支給申請書に事実と異なる記載があっても、故意によらない記載誤りと認められれば、不正の行為に該当しません。不正受給には当たらない場合でも、事実と異なる記載は、労働局長が軽微な誤りと認めたもの以外は不支給になります。

出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)(パンフレット)」(P.4 受給できない事業主/P.5 趣旨・目的に沿った取組/P.11 届出義務のある変更) 出典:厚生労働省「雇用関係助成金支給要領(共通要領)」(0302 不支給要件 ロ・ハ・ワ) 出典:厚生労働省「雇用関係助成金支給要領(共通要領)」(0205 不正受給の定義:記載誤りが故意によらない場合) 出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)(パンフレット)」(P.5 不正受給防止のための留意事項について:返還・延滞金・違約金・5年間の受給不可) 出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金」(不正受給について:受給できない期間と延長)

■ HelpTech株式会社について

HelpTech株式会社は、福岡市中央区薬院に本社を置いています。主な事業は、補助金・助成金の申請支援と、研修・リスキリングの支援です。

これまでの実績は、助成金支給率98%(2021年7月の創業以来〜2026年4月時点、支給決定件数÷支給申請件数)、累計の補助金採択額60億円以上(2021年7月の創業以来の累計、当社がご支援して採択された全補助金額の合計)です。設立年や所在地などの会社情報は、会社概要のページに掲載しています。

■ まとめ:キャリアアップ助成金は、目的に合うコースを選び、実施日の前日までに計画書を出すところから始まる

キャリアアップ助成金は、非正規雇用の従業員の正社員化や処遇改善に取り組む事業主の制度で、令和8年度(2026年10月時点)は6コースです。金額はコースごとに異なり、どのコースも実施日の前日までの計画書提出が出発点です。

雇用形態と取り組みたい内容を洗い出し、対象になりうるコースを確認してください。HelpTechの無料相談で、対象可否の診断からご相談いただけます(電話:092-688-0878/平日 10:00-18:00)。

申請を検討されている方へ

HelpTechは、制度の選定から申請書の作成、採択後の実績報告までを支援しています。

他のサービス:補助金申請支援研修・リスキリング

この記事の執筆者

HelpTech株式会社 代表取締役

高橋 延明

中小企業の補助金・助成金申請支援と、リスキリングの研修事業を手がける。経産省のリスキリング補助事業の採択事業者。

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よくある質問

  • 支給・不支給の決定は、行政不服審査法上の不服申立ての対象になりません。支給決定の取消しも同様です。支給申請書等の内容によっては審査に時間がかかることがあるため、書類は申請前に慎重に確認してください。

  • 一度提出した書類は、事業主の都合による差し替えや訂正が原則できません。出勤簿や賃金台帳などの添付書類は、原本または原本を複写したものが必要で、加工・転記した書類が提出されたことが明らかになれば不支給決定の対象です。

  • 10人未満の事業所に就業規則の作成義務はありませんが、就業規則等への規定が必要なコースを実施するときは、規模にかかわらず就業規則または労働協約を整えておかなければなりません。事業所内の周知は取組日までに行い、支給申請前には労働基準監督署長への届出か、周知の実施を記載した申立書の添付が条件です。

  • キャリアアップ管理者として適当な者を配置できない場合に限り、事業主または役員がなれます。その場合も、同時に複数の事業所の管理者になることはできません。

  • 郵送や電子申請で支給申請をする場合も、支給申請期間内の到達が条件です。期間の末日が行政機関の休日にあたるときは、翌開庁日が末日です。

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