キャリアアップ助成金
有期雇用労働者・短時間労働者・派遣労働者など、いわゆる非正規雇用の労働者の正社員化や処遇改善に取り組んだ事業主に支給される、厚生労働省の助成金です。
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非正規雇用の労働者の「正社員化」と「処遇改善」に取り組む事業主を支援する制度
キャリアアップ計画書を事前に提出したうえで、有期雇用の従業員を正社員に転換したり、基本給の賃金規定等を3%以上引き上げたりして、コースごとの要件を満たした事業主に支給されます。受け取るのは事業主で、労働者本人ではありません。令和8年度は6つのコースがあり、HelpTechでは正社員化コースと賃金規定等改定コースを中心にご支援しています。
コース一覧(令和8年度)
| コース | 主な取組 | 支給額(中小企業) |
|---|---|---|
| 正社員化コース主な支援コース | 有期雇用労働者等を正社員に転換する | 1人あたり最大80万円 |
| 賃金規定等改定コース主な支援コース | 有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上引き上げる | 1人あたり4万〜7万円 |
| 障害者正社員化コース | 障害のある有期雇用労働者等を正社員などに転換する | 1人あたり最大120万円 |
| 賃金規定等共通化コース | 正社員と共通の賃金規定等を作り、有期雇用労働者等に適用する | 1事業所あたり60万円 |
| 賞与・退職金制度導入コース | 有期雇用労働者等に賞与・退職金の制度を新しく設け、支給・積立てをする | 1事業所あたり40万円(両方を同時に導入した場合は56.8万円) |
| 短時間労働者労働時間延長支援コース | 短時間労働者を社会保険に加入させ、労働時間の延長などで収入を増やす | 1人あたり最大60万円(小規模企業は75万円) |
- ※大企業は支給額が異なります。小規模企業は、常時雇用する労働者が30人以下の事業主です(短時間労働者労働時間延長支援コースだけで使う区分)。
- ※社会保険適用時処遇改善コースは令和7年度末で終了しました。
- ※HelpTechが主に支援しているのは正社員化コースと賃金規定等改定コースです。そのほかのコースもご相談ください。
正社員化コース
有期雇用労働者等を、就業規則などに定めた制度に沿って正社員に転換した場合に支給されます。
1人あたり最大
80万円
(中小企業・有期雇用から正社員への転換・重点支援対象者の場合。第1期・第2期の合計)
【支給額(1人あたり)】
| 転換の区分 | 重点支援対象者 | それ以外の人 |
|---|---|---|
| 有期雇用 → 正社員 | 80万円(40万円×2期)大企業 60万円 | 40万円大企業 30万円 |
| 無期雇用 → 正社員 | 40万円(20万円×2期)大企業 30万円 | 20万円大企業 15万円 |
※重点支援対象者は、転換後6か月ごとに第1期・第2期の2回に分けて申請します(表の額は2回の合計)。第2期は、第1期より合理的な理由なく賃金を下げていないことが条件です。それ以外の人は1回です。
重点支援対象者とは
- a雇い入れから3年以上(昼間学生だった期間は数えない)の有期雇用労働者
- b雇い入れから3年未満の有期雇用労働者で、雇い入れの日の前日から数えて、過去5年間に正社員だった期間が合計1年以下、かつ過去1年間に正社員として雇われていない人(その1年間に正社員だった人でも、会社都合など本人の責めによらない理由で離職した場合は当たる。新規学卒者を除く)
- c派遣労働者(派遣先で正社員として直接雇用する場合)、母子家庭の母等・父子家庭の父、人材開発支援助成金の特定の訓練を修了した人
※有期雇用で通算5年(昼間学生だった期間を除く)を超えて雇用している人は無期雇用とみなされ、aに当たらず、支給額も「無期雇用 → 正社員」の区分になります。
加算(1事業所あたり1回)
| 加算の内容 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|
| 正社員への転換制度を新たに定めた場合 | 20万円 | 15万円 |
| 多様な正社員制度(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)を新たに定めた場合 | 40万円 | 30万円 |
| 正社員化に関する情報を公表した場合(令和8年4月8日以降の転換) | 20万円 | 15万円 |
※転換制度・多様な正社員制度の加算は、キャリアアップ計画期間中に制度を新たに定め、その制度で転換した人の1回目の申請に上乗せされます(制度を定めただけでは支給されません。転換制度の加算は、その制度で最初に転換した人が対象です)。情報公表の加算は、第1期・第2期のどちらかの申請に上乗せされます。
主な支給要件
- ✓転換の前日までに、キャリアアップ計画書を労働局へ提出していること
- ✓正社員へ転換する制度(手続き・要件・時期)を就業規則などに定めていること
- ✓転換前に、正社員と賃金の額や計算方法が異なる雇用区分の就業規則などが、通算6か月以上適用されていること
- ✓転換後6か月の賃金(基本給と定額の手当。原則として1時間あたりで比べる)を、転換前6か月より3%以上増やしていること
- ✓転換後の正社員に「賞与または退職金の制度」と「昇給」が適用されていること
- ✓事業主・取締役の3親等以内の親族、過去3年以内に自社や関連会社で正社員・役員だった人や請負・委任(業務委託など)の関係にあった人、正社員として雇う約束で雇い入れた人、雇い入れから1年未満の新規学卒者(卒業前から雇っている人は卒業から1年未満)などは対象外
- ✓申請できるのは、1年度・1事業所あたり20人まで
賃金規定等改定コース
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上引き上げ、その規定を適用した場合に支給されます。
1人あたり最大
7万円
(中小企業・基本給を6%以上引き上げた場合)
【支給額(1人あたり)】
| 基本給の引き上げ率 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|
| 3%以上4%未満 | 4万円 | 2.6万円 |
| 4%以上5%未満 | 5万円 | 3.3万円 |
| 5%以上6%未満 | 6.5万円 | 4.3万円 |
| 6%以上 | 7万円 | 4.6万円 |
加算(1事業所あたり1回)
| 加算の内容 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|
| 職務評価の手法を使って賃金規定等を引き上げた場合 | 20万円 | 15万円 |
| 有期雇用労働者等に適用する昇給制度を新たに定めた場合 | 20万円 | 15万円 |
主な支給要件
- ✓改定の前日までに、キャリアアップ計画書を労働局へ提出していること
- ✓改定前の賃金規定等を、3か月以上運用していること(賃金規定等が無い場合は、新たに作ることもできます)
- ✓有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を、原則としてすべての等級で3%以上引き上げること
- ✓改定後の賃金規定等を6か月以上運用し、定額の手当を減らしていないこと
- ✓最低賃金の発効日以後に引き上げる場合は、最低賃金を上回る部分で3%以上の増額になっていること
- ✓対象は、改定日の3か月以上前から改定後6か月以上続けて雇用し、改定後6か月間は雇用保険に加入している有期雇用労働者等で、基本給が実際に3%以上上がった人(事業主・取締役の3親等以内の親族は除く)
- ✓申請できるのは、1年度・1事業所あたり100人まで
※業務改善助成金で賃金引き上げの対象にした従業員は、このコースの対象として数えられません(業務改善助成金Q&A 問47)。
対象となる事業主の要件(全コース共通)
- ✓雇用保険適用事業所の事業主であること
- ✓事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いていること
- ✓事業所ごとにキャリアアップ計画書(計画期間3〜5年)を作り、正社員化や賃金改定などの取組の前日までに労働局へ提出していること
- ✓計画書は、有期雇用労働者等を含む従業員の代表(過半数労働組合、または過半数代表者)から意見を聴いて作ること
- ✓計画書に書いていないコースに取り組むときは、取組の前日までに変更届を提出していること
- ✓就業規則・賃金規定を変えたときは、遅くとも支給申請までに労働基準監督署へ届け出ていること(届出が必要な変更を届け出ていないと、原則として不支給)
- ✓対象者の労働条件・勤務状況・賃金の支払い状況がわかる書類を整え、賃金の計算方法を示せること
中小企業の範囲
※下記のAまたはBのどちらかに当てはまれば中小企業です(資本金・出資金の無い事業主〔個人事業主・社会福祉法人・一般社団法人など〕は、Bの人数だけで判定します)。支給申請の時点の額・人数で、人数は企業全体で数えます。
| 主たる事業 | A 資本金の額または出資の総額 | B 企業全体で常時雇用する労働者の数 |
|---|---|---|
| 小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
※令和8年度の内容です。支給額や要件は取組を行った日で決まり、年度の途中で変わることがあります。
こんな企業におすすめ
1パート・契約社員を正社員として登用したい企業
有期雇用の従業員を、要件を満たして正社員に転換すると、1人あたり最大80万円(中小企業・重点支援対象者で、第1期・第2期の合計)の支給対象になります。
2非正規の従業員の基本給を引き上げたい企業
パート・アルバイトなどに適用する基本給の賃金規定等を3%以上引き上げ、要件を満たすと、1人あたり4万〜7万円(中小企業)の支給対象になります。
3人手不足の中で、従業員に長く働いてほしい企業
正社員への道筋や賃金の引き上げを制度として示すことで、今いる従業員の定着と、これからの採用の両方に役立てられます。
4業務改善助成金と組み合わせたい企業
業務改善助成金で賃金引き上げの対象にした従業員は、賃金規定等改定コースの対象に数えられません。誰をどちらの対象にするかの整理からお手伝いします。
HelpTechの支援内容
社会保険労務士との連携体制で、コース選びから受給までサポートします。
コース選びと対象者の整理
従業員の雇用形態や勤続期間をお聞きし、使えるコース、重点支援対象者に当たるかどうか、受給できる額の目安を整理します。業務改善助成金も使う場合は、従業員をどちらの対象にするかもご提案します。
就業規則・制度づくりのご相談
正社員への転換制度や賃金規定など、要件を満たすために規定に何を盛り込むかを一緒に整理します。就業規則の作成・変更と届出は提携社労士が行います。
申請書類の準備サポート
賃金台帳や出勤簿の写しなど、申請に添付する書類をそろえるお手伝いをします。キャリアアップ計画書・支給申請書の作成と提出は提携社労士が行います。
申請期限の管理と第2期までのフォロー
「6か月分の賃金を支払った日の翌日から2か月以内」という申請期限を管理し、重点支援対象者の第2期の申請まで伴走します。
弊社支援の流れ
無料相談・ヒアリング
対象になる従業員と使えるコースを確認し、受給できる額の目安をご説明します。
→キャリアアップ計画書の作成・提出
提携社労士が計画書を作成し、転換や賃金改定の前日までに労働局へ提出します。
→正社員化・賃金改定の実施
御社が計画どおりに転換や賃金改定を行い、弊社は記録の確認をサポートします。
→支給申請
提携社労士が、6か月分の賃金を支払った翌日から2か月以内に申請します。
→審査・助成金受給
支給が決まると助成金が振り込まれます。重点支援対象者は第2期まで伴走します。
重要:キャリアアップ計画書は、転換や賃金改定を行う日の前日までに提出し、その日が計画期間に入っている必要があります。そうでない転換・改定は、助成の対象になりません。また、支給申請は申請期間(6か月分の賃金を支払った日の翌日から2か月以内)のうちに労働局(ハローワーク経由の場合もあります)へ届いている必要があり、期間を過ぎた申請は受け付けられません。
よくある質問
対象かどうかは「パート」「アルバイト」といった呼び方ではなく、契約期間の定めの有無や働き方で決まります。期間の定めがある方は有期雇用労働者、定めがなくても正社員と異なる労働条件で働く方は無期雇用労働者として、正社員化コース・賃金規定等改定コースの対象になり得ます。
両方を申請することはできますが、業務改善助成金で賃金引き上げの対象にした従業員は、賃金規定等改定コースの対象として数えられません(業務改善助成金Q&A 問47)。誰をどちらの対象にするかを、取組の前に整理しておくことが大切です。
試用期間を設けると、その期間は正社員ではない(無期雇用)とみなされ、「有期雇用→正社員」で申請しても「無期雇用→正社員」の額で決まります。転換日も試用期間が終わった日の翌日として扱われ、賃金の比較や申請期間もそこから数えます。
支給申請は、6か月分の賃金を支払った日の翌日から2か月以内に労働局へ届いている必要があり、期間を過ぎた申請は受け付けられません。例外は、天災などやむを得ない理由がある場合に限られます。弊社では申請期限を管理し、期限内の申請をサポートします。
国の資料では、審査期間の目安は示されていません。「支給申請書等の内容によっては、審査に時間がかかることがあります」とされています。申請後も、労働局からの確認や追加書類の依頼に対応できるようサポートします。

