人材開発支援助成金
従業員の人材育成・スキルアップを目的とした制度。事業主等が雇用する労働者に対して職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
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従業員の人材育成・スキルアップを目的とした制度
事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
助成率・助成額(令和8年度)
人材開発支援助成金には複数のコースがあります。ここでは事業展開等リスキリング支援コースの内容をご案内します。
事業展開等リスキリング支援コース(令和8年度末まで)の経費助成率
中小企業
75%
大企業
60%
事業展開等リスキリング支援コースの助成内容(令和8年度)
| 項目 | 中小企業 | 大企業 | |
|---|---|---|---|
| 対象となる訓練 | 10時間以上のOFF-JTで、次のどれかに当たるもの(どの区分でも事業展開等実施計画〔様式第1-3号〕の提出が必要)
| ||
| 経費助成率 | 75% | 60% | |
| 賃金助成(1人1時間) | 1,000円 | 500円 | |
| 経費の上限(1人1訓練) | 10〜100時間未満 | 30万円 | 20万円 |
| 100〜200時間未満 | 40万円 | 25万円 | |
| 200時間以上 | 50万円 | 30万円 | |
| eラーニング・通信制(時間数にかかわらず) | 15万円 | 10万円 | |
| 定額制サービスの上限 | 1人1か月2万円 | ||
| 受講回数 | 1人1年度3回まで。うちeラーニング(他の方法との組み合わせを含む)は1回まで(令和8年8月3日以降の計画届) | ||
| 設備投資加算 | 導入費用の50%(上限は1人15万円、10人以上は150万円) | 対象外 | |
| 1事業所1年度の上限 | 1億円(設備投資加算を含む) | ||
| 実施期間 | 令和8年度末(2027年3月31日)までの時限措置 | ||
※令和8年度(2026年度)の内容です。適用される率・額は、計画届を出した日の支給要領で決まります。
※経費助成率に、賃金要件等による加算はありません。eラーニング・通信制・定額制サービスは経費助成のみで、賃金助成はありません。
※設備投資加算は、通学制か同時双方向型で実技を含む訓練(③の訓練は除く)であること、訓練終了後1年以内に賃金を5%以上(資格等手当の場合は3%以上)引き上げることなどが要件です。導入費用10万円以上の設備が対象で、パソコン・タブレット・スマートフォンや汎用事務機器は対象外です。
令和8年度(2026年度)の主な改正
事業展開等リスキリング支援コースに関わるものを抜粋しています。
- 令和8年3月2日計画届の届出日が3月2日以降のもの
- ・人事・人材育成計画に基づき、3年以内に就く予定の職務(現職と異なる職務)のための訓練(③)を対象に追加
- ・③では、中小企業は計画について認定経営革新等支援機関の事前確認が必要。受講者本人の承諾書と、訓練後の実施状況報告も必要
- ・③では、定額制サービスや管理職研修・マネジメント研修なども対象外
HelpTechの対応:HelpTechは認定経営革新等支援機関(2023年8月 経済産業省認定)として、③の訓練で中小企業に必要な事業展開等実施計画と人事・人材育成計画の事前確認に対応できます。ただし、認定経営革新等支援機関やその関係者(業務委託・提携先を含む)が実施する訓練は③の対象外のため、HelpTechや提携先が実施する研修は③では助成を受けられません。
- 令和8年4月8日
- ・eラーニング・通信制の経費の上限を、時間数にかかわらず中小企業15万円・大企業10万円に引下げ(改正前は30万円・20万円)
- ・設備投資加算を新設(中小企業のみ)
- ・全コース共通:申請事業主と密接な関係にある者(代表者の親族、親会社・子会社など)に払う講師謝金・施設借上費・受講料は、経費助成の対象外に
- 令和8年5月14日
- ・支給申請の際に「受講料等の価格設定に関する疎明書」(様式第28号)の提出が必要に。計画届を出した時期にかかわらず、5月14日時点で未申請のものと、申請済みで支給決定前のものが対象
- 令和8年8月3日
- ・DX化・GX化の訓練でも、汎用的なプロンプトの作り方やDXの概念・データ活用の考え方など、職業人として共通に必要な内容や職務に間接的に必要な内容は対象外に。営業担当者が生成AIで商品提案書を作るといった、業務に直結する内容は対象(8月3日以降の計画届)
- ・eラーニング(他の方法との組み合わせを含む)の受講は、1人1年度1回までに(年度3回の内数。8月3日以降の計画届)
- ・経過措置:教育訓練機関との契約・申込が8月2日以前なら、改正前のルールを適用
- ・8月3日以降の支給申請から、不正受給の公表の特例を適用(不正受給の額が合計100万円以上の場合や、特に重大・悪質な場合。関与した社会保険労務士・代理人・訓練実施者も対象)
- 時限
- ・事業展開等リスキリング支援コースは、令和8年度末(2027年3月31日)までの時限措置。令和9年度以降の扱いは公表されていない(2026年10月時点)
申請に際しての確認事項
助成額・助成率の判断における「中小企業」に該当するかは、支給申請の提出日時点での資本金・従業員数で判断されます。
- ✓下記のAまたはBに該当すれば、中小企業の助成額・助成率が適用されます。
- ✓様式の記載方法が変わるため、該当区分が変更になる可能性がある場合はお早めにお知らせください。
| 主たる事業 | A 資本金の額または出資の総額 | B 企業全体で常時雇用する労働者の数 |
|---|---|---|
| 小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
こんな企業におすすめ
1DX推進・デジタル人材育成の研修コストを削減したい
プログラミング・データ分析・クラウド活用など、社内のDX化に関わる業務に必要な研修が対象です。eラーニングは経費助成のみ(賃金助成なし)で、上限は1人1訓練15万円(中小企業)、受講は1人1年度1回までです(令和8年8月3日以降の計画届)。弊社提供のDX研修プログラムとの組み合わせもご相談ください(人事・人材育成計画に基づく訓練では、弊社の研修は対象外です)。
2AI・生成AIを業務に取り入れ、生産性を向上させたい
営業担当者が生成AIで商品提案書を作る研修のように、業務に直結する生成AI・DXの活用研修が対象です。令和8年8月3日以降の計画届では、汎用的なプロンプトの作り方や、DXの概念・データ活用の考え方を学ぶ研修は対象外になりました。
3新規事業・事業転換に向けて社員にスキルを身につけさせたい
新商品・新サービスの立ち上げや新たな市場への進出に伴う人材育成に、事業展開等リスキリング支援コースを活用できます。訓練開始日から3年以内に予定している事業展開などが対象で、事業展開等実施計画(様式第1-3号)の提出が必要です。このコースは令和8年度末(2027年3月31日)までの時限措置です。
4社員を採用するだけでなく、今いる人材を育成したい
令和8年3月2日以降に出す計画届から、人事・人材育成計画に基づき、3年以内に就く予定の職務(現職と異なる職務)に必要な研修も対象になりました。中小企業は計画について認定経営革新等支援機関の事前確認が必要で、受講者本人の承諾書と訓練後の実施状況報告も求められます。定額制サービスや管理職研修などは対象外です。
HelpTechの支援内容
制度の確認と研修設計から支給決定まで、提携社労士と連携してHelpTechが伴走します。
助成金活用の要件診断・受給額シミュレーション
研修計画・受講コースの内容・受講者の雇用形態等をヒアリングし、制度の対象可否や受給見込み額を事前に診断。見落としがちな要件を漏れなくチェックします。
計画届・支給申請を提携社労士と連携して支援
計画届・支給申請の書類作成と提出は提携社労士が担当し、HelpTechは制度の確認と研修設計を担当します。社労士と連携して準備を進めるので、初めて助成金を活用する企業様も安心です。
研修実施後の運用・実績管理まで伴走
受講管理や必要書類の整備、支給申請に向けた証憑管理までサポート。研修を実施して終わりではなく、支給決定まで伴走します。
制度と研修をトータルでコーディネート
どのような研修を実施すれば人材育成につながるのか、助成金の要件も踏まえながら制度活用と研修内容をトータルで設計します。
弊社支援の流れ
受講決定・制度説明
制度の概要と受給可能額のシミュレーションをご説明し、御社に最適な活用方法を整理します。
→申請に必要な情報提供
必要書類リストをご案内し、情報収集をサポート。スムーズな申請準備を進めます。
→計画届の提出
提携社労士が職業訓練実施計画届などの書類を作成し、労働局へ提出します。提出は訓練開始日の6か月前から1か月前までの間です。
→受講料のお支払い
受講料は支給申請までに全額を支払う必要があります。返金・キャッシュバック・協力金や、無料・割引の特典を受けると不支給(不正受給)になります。支給申請には受講料等の価格設定に関する疎明書も必要です。
→研修受講
研修期間中は受講の進捗を管理し、確実な修了まで伴走します。
受講者の報告書作成
eラーニングの訓練実施結果報告書は受講者本人が記入するため、記入方法をご案内します。支給申請は、訓練終了日(計画届の訓練実施期間の最終日)の翌日から2か月以内です。
→支給申請の提出
提携社労士が支給申請書類を作成し、提出します。審査には時間がかかります(審査期間の目安は公式資料に示されていません)。
→助成金支給
着金を確認し、次回申請に向けたアドバイスまで丁寧に伴走します。
重要:「実質無料」「キャッシュバックがある」「研修を受ければツールを無料で導入できる」といった勧誘にご注意ください。受講の見返りに返金・キャッシュバック・協力金や製品の無料・割引を受けると、訓練経費を全額負担していないことになり、不正受給にあたります。AIツールの導入費を研修の経費として申請することもできません。令和8年8月3日以降の支給申請からは、不正受給の額が合計100万円以上の場合などに事業主名などが公表され、関与した社会保険労務士・訓練実施者も公表の対象になります。
受給のための主な要件
助成金は予算の範囲内で支給され、計画届が受理されても支給が確約されるわけではありません。申請のタイミング・書類の記載方法を誤ると不支給・返還になるリスクもあります。弊社の専門コンサルタントが要件の確認から伴走します。
- ✓雇用保険適用事業所の事業主で、訓練経費を支給申請までに事業主が全額負担していること(返金や便宜の受領は不可)
- ✓雇用保険に加入している従業員が受講すること(パート、アルバイトも含む)
- ✓職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を策定して労働者に周知していること
- ✓訓練中も賃金を適正に支払うこと(所定時間外・休日に受講させる場合は割増賃金が必要で、その時間は賃金助成の対象外)
- ✓対象労働者の職務に関連するOFF-JTで、実訓練時間が10時間以上であること(通学制・同時双方向型は実訓練時間の8割以上の受講が必要)
よくある質問
はい。原則として、訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に、職業訓練実施計画届を労働局へ提出する必要があります。1か月前を過ぎてからの提出は原則として受け付けられないため、研修計画が固まり次第すぐにご相談ください。
はい。社内講師によるOFF-JTは、事業内訓練として対象になります。講師には、職業訓練指導員免許、1級技能検定、実務経験10年以上(事業展開等リスキリング支援コースでは、ITスキル標準・DX推進スキル標準のレベル3・4も可)のいずれかが必要です。なお、事業内訓練ではeラーニングは使えません。また、事業展開等リスキリング支援コースの対象はOFF-JTで、OJT(職場内訓練)は対象になりません。
はい。学習管理システム(LMS)で進捗を管理でき、標準学習時間が10時間以上(または標準学習期間が1か月以上)の事業外訓練であれば対象です(特定の事業主向けだけの講座は不可)。訓練期間中に修了し、労働時間として受講させて賃金を支払う必要があります。助成は経費助成のみで、事業展開等リスキリング支援コースでは上限が1人1訓練15万円(中小企業)です。令和8年8月3日以降の計画届では、受講は1人1年度1回までとなり、汎用的な内容の講座は対象外です。
必須ではなく、事業主ご本人も申請できます。ただし、報酬を得て申請書類の作成・提出を代行できるのは社会保険労務士だけです。弊社では、書類の作成・提出は提携社労士が担当し、弊社は制度の確認と研修設計を担当します。
変更は可能ですが、期限までに変更届を労働局へ提出する必要があります。受講者の追加は訓練開始日の前日まで、日時・内容の変更は当初の実施日と変更後の実施日のうち早いほうの前日まで、やむを得ない理由による変更は変更後の実施日の翌日から7日以内です。開始日を1か月以上後ろにずらす場合は、計画届を出し直します。期限までに届け出ずに実施した部分は助成対象外となります。
助成額・助成率の判断における「中小企業」への該当は、支給申請の提出日時点での資本金・従業員数で判断されます。業種ごとに資本金の額または出資の総額(A)と常時雇用する労働者の数(B)のいずれかに該当すれば中小企業として判定されます。
補助金・助成金について
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