業務改善助成金の令和8年度変更点・申請期限・申請前に決めることを解説

業務改善助成金の令和8年度は、令和7年度と同じ段取りでは申請できません。コースと助成率の区分が見直され、賃上げは申請後に行う形になり、申請期限も都道府県ごとに異なります(2026年10月時点)。
本記事では、変更点と期限の決まり方、申請前に決める4つのことを解説します。
■ 業務改善助成金は賃上げと設備投資をセットで支援する厚生労働省の助成金

業務改善助成金は、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った中小企業に、その費用の一部を助成する制度です。申請は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局に行います。
賃上げ計画と設備投資計画を立てて申請します。賃上げは申請後から地域別最低賃金の発効日の前日まで、設備投資は交付決定後に行います。事業完了後に実績報告を行うと、助成金が支給されます。支給は費用を支払ったあとの後払いです。
要綱の表題は「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」です。
出典:厚生労働省「業務改善助成金」(業務改善助成金について>制度概要、お問い合わせ先・申請先) 出典:中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要綱(令和8年度申請分)(第3条 交付の目的) 出典:中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領(令和8年度申請分)(第2の3・第2の7 賃上げの時期、第2の8 設備投資等の実施時期)
■ 令和7年度から変わった点

令和7年度の申請経験がある事業者ほど見落としやすい違いは、次の5点です。全区分の上限額は、交付要綱の別表第1と別表第2で確認できます。このほか、引き上げ人数に数える労働者が雇用保険被保険者に限られた点と、特種用途自動車以外の自動車が対象外になった点は、「申請前に決めておく4つのこと」で解説します。
コース区分が再編され人数区分も変わった
令和7年度は30円・45円・60円・90円の4コースでした。令和8年度は50円・70円・90円の3コースに再編されています。
引き上げる労働者数の区分も、1人/2〜3人/4〜5人/6〜7人/8人以上/10人以上の6区分に変わりました。10人以上の区分は特例事業者だけが対象で、最大額は600万円のままです。
助成率の境目が1,000円から1,050円に引き上げられた
助成率は、引き上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4の2区分です。令和7年度は、境目が1,000円でした。
判定に使うのは申請事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金で、地域別最低賃金ではありません。
賃上げ後の申請ができなくなった
令和7年9月5日以降は、地域別最低賃金の発効日の前日までに賃上げを実施していれば、賃金引き上げ計画の提出が不要でした。令和8年度は、賃上げ後の申請ができなくなっています。
特例事業者の物価高騰等要件で、利益率の算定期間が変わった
特例事業者は、事業場内最低賃金が1,050円未満の事業者(賃金要件)か、物価高騰等要件を満たす事業者です。物価高騰等要件は、社会的・経済的環境の変化等の外的要因で、売上高総利益率か売上高営業利益率が前年同期より3%ポイント以上低下している場合を指します。
算定期間が、令和7年度の「最近3か月間のうち任意の1月」から、令和8年度は「最近6か月間平均」に変わりました。
経費区分から会議費・雑役務費・人材育成・教育訓練費がなくなった
令和7年度の経費区分は12区分でしたが、令和8年度は9区分です。会議費・雑役務費・人材育成・教育訓練費が、交付要綱の経費区分からなくなりました。この3つは、公式リーフレットの「主な変更点」に載っていません。
令和8年度の9区分は、謝金・旅費・借損料・印刷製本費・原材料費・機械装置等購入費・造作費・経営コンサルティング経費・委託費です。
外部講師による従業員向けの研修と、導入機器の操作研修は、謝金の区分で対象になります。上限は1回10万円まで、回数は5回までです。
出典:令和8年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ(p.1 コース・助成率の見直し、p.2 賃上げ後の申請、p.3 特例事業者の算定期間) 出典:令和8年度業務改善助成金のご案内(p.4 令和7年度からの主な変更点) 出典:中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要綱(令和8年度申請分)(別表第1 コース・助成率、別表第3 経費区分) 出典:中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要綱(令和7年度版・令和7年9月5日~申請分)(別表第3 経費区分) 出典:中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領(令和8年度申請分)(別紙2 特例事業者の要件、別紙3(注1) 謝金)
■ 申請期限は都道府県ごとに違う:決まり方と都道府県別の一覧

令和8年度の申請期限は、全国一律ではありません。事業場の所在地ごとに、地域別最低賃金の発効日をもとに決まります(2026年10月時点)。
期限は発効日の前日と11月30日の早い方で決まる
令和8年度の申請期間は1期だけです。期間は令和8年9月1日から、事業場の都道府県で適用される令和8年度地域別最低賃金の発効日の前日、または同年11月30日のいずれか早い日までです。発効日が12月の岩手・熊本・沖縄は、11月30日が期限になります。
公式ページも、都道府県によっては9月末が申請期限になると注意しています(2026年10月時点)。
都道府県別の申請期限の一覧
次の表は、厚生労働省の地域別最低賃金の全国一覧にある発効日を、上の規定に当てはめて算出した日付です(2026年10月時点)。各労働局が個別に示した日付ではないため、申請前に所轄の都道府県労働局で期限を確認してください。
| 申請期限(規定上の末日) | 郵送・来庁の必着日 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 9月30日(水) | 9月30日(水) | 北海道・宮城・栃木・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・富山・岐阜・愛知・三重・大阪・兵庫・香川 |
| 10月1日(木) | 10月1日(木) | 長野・岡山 |
| 10月2日(金) | 10月2日(金) | 群馬・石川・滋賀・和歌山・鳥取 |
| 10月3日(土) | 10月2日(金) | 福井・奈良・福岡 |
| 10月7日(水) | 10月7日(水) | 山口 |
| 10月9日(金) | 10月9日(金) | 島根 |
| 10月10日(土) | 10月9日(金) | 広島 |
| 10月13日(火) | 10月13日(火) | 秋田 |
| 10月14日(水) | 10月14日(水) | 静岡 |
| 10月15日(木) | 10月15日(木) | 福島 |
| 10月17日(土) | 10月16日(金) | 茨城 |
| 10月23日(金) | 10月23日(金) | 宮崎 |
| 10月24日(土) | 10月23日(金) | 鹿児島 |
| 10月28日(水) | 10月28日(水) | 青森・高知 |
| 10月29日(木) | 10月29日(木) | 山形 |
| 10月31日(土) | 10月30日(金) | 山梨・徳島・愛媛・大分 |
| 11月1日(日) | 10月30日(金) | 長崎 |
| 11月14日(土) | 11月13日(金) | 佐賀 |
| 11月15日(日) | 11月13日(金) | 京都 |
| 11月30日(月) | 11月30日(月) | 岩手・熊本・沖縄 |
郵送・来庁と電子申請で期限の扱いが違う
申請書は、期間の末日までに労働局へ到達している必要があります(2026年10月時点)。郵送は、簡易書留など記録が残る方法で発送し、末日(行政機関の休日なら前開庁日)までに必着させます。
消印が期間内でも、到達が期限後なら期間内の申請と認められません。来庁は、末日(休日なら前開庁日)の8時30分〜17時15分が受付時間内です。
電子申請は、末日までにJグランツの申請を完了させます。
予算の範囲内で募集が終わる場合がある
2026年10月時点で、業務改善助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内でも募集が終わる場合があります。
期限の確認先は所轄の都道府県労働局
申請先は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です(2026年10月時点)。期限が近い場合は、受付できるかどうかを所轄の労働局に確認してください。全国共通の業務改善助成金コールセンターは、0120-366-440(平日9:00〜17:00)です。
出典:厚生労働省「業務改善助成金」(お知らせ 令和8年9月24日「申請期間に関する再周知」、お問い合わせ先・申請先) 出典:中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領(令和8年度申請分)(第3の1 申請期間) 出典:業務改善助成金Q&A(令和8年9月〜)(問50 申請期間末日までの到達、郵送・来庁・電子申請の扱い) 出典:令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧(各都道府県の発効日) 出典:業務改善助成金 申請マニュアル(厚生労働省労働基準局賃金課 2026.9)(p.4 予算の範囲内での交付)
■ 申請前に決めておく4つのこと

決める前に、2つの前提を確認します。1つ目は対象かどうかで、事業場内最低賃金が令和7年度地域別最低賃金以上、令和8年度地域別最低賃金未満(同額は対象外)であることが条件です。
2つ目は助成率の区分で、境目は引き上げ前の事業場内最低賃金の1,050円です。
引き上げ額のコースを決める
コースは、事業場内最低賃金をいくら引き上げるかで決まります。50円コースは50円以上、70円コースは70円以上、90円コースは90円以上の引き上げが条件で、引き上げ後の賃金水準から逆算して選びます。事業場内最低賃金は、事業場で最も低い時間給です。
引き上げる労働者の範囲を決める
令和8年度は、引き上げ人数に数える労働者が雇用保険被保険者に限られました。令和7年度に、この要件はありませんでした。事業場内最低賃金を判定する対象も、雇用保険被保険者で雇入れ後6か月を経過した労働者です。
ただし、雇用保険に入っていない労働者や雇入れ後6か月を経過していない労働者も、新しい事業場内最低賃金を下回る場合は、原則として同額まで引き上げる必要があります。
引き上げ人数には、事業場内最低賃金の労働者に加えて、賃金が追い抜かれる労働者も、コースの額以上を同時に引き上げれば数えられます。
個別のケースは、所轄の労働局に確認してください。
設備投資の中身を決める
対象経費の下限は税抜10万円で、複数の設備投資の合計が10万円以上なら対象です。自動車とパソコンは対象が限られます。特種用途自動車以外の自動車は対象外で、令和7年度の特例にあった乗用自動車なども対象外になりました。
パソコン(タブレット端末・スマートフォン・周辺機器を含む)は、物価高騰等要件の特例事業者が新規に導入する場合に対象となりえます。既存機器の入れ替えは対象外です。POSシステムのように特定業務専用の導入が明らかな場合は、対象になる場合があります。
賃上げの実施日を決める
賃上げは、交付申請の後から地域別最低賃金の発効日の前日までに実施します。郵送の場合は、申請書が労働局に到達した後です。発効日当日と申請前の引き上げは対象外で、2回に分けることもできません。
就業規則等の改正と適用日も申請後でなければならず、10人未満の事業場は、就業規則に準ずるものでも構いません。一般的な労働契約書や労働条件通知書は、就業規則に準ずるものに含まれない書類です。
出典:業務改善助成金Q&A(令和8年9月〜)(問7 事業場内最低賃金の算定、問11 事業場内最低賃金より低い労働者の引き上げ、問15・問16 賃上げの時期、問20 引き上げ労働者数の数え方、問24 パソコンの新規購入、問26 下限10万円、問58 就業規則に準ずるもの) 出典:中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領(令和8年度申請分)(第2の2 事業場内最低賃金、第2の3・第2の7 賃上げの時期、別紙3 経費区分) 出典:中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領(令和7年度版)(第2の2 雇入れ後6月を経過した労働者、別添1-1 留意事項1 特例の乗用自動車) 出典:令和8年度業務改善助成金のご案内(p.3 賃金引き上げに当たっての注意点・対象経費の例、p.4 令和7年度からの主な変更点) 出典:令和8年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ(p.3 対象事業所の拡充) 出典:厚生労働省「業務改善助成金」(事業場内最低賃金とは)
■ 申請から事業完了までの順序と、つまずきやすい点

賃上げは申請の後、設備の発注は交付決定の後と、動かせる時期が別です。申請、交付決定、事業完了、実績報告、額の確定の順に進みます。
交付決定前の発注・契約・納品は対象外
設備投資等の契約・発注・納品・支払いを交付決定前に行うと、その費用はいかなる理由でも対象外です。交付決定までの審査期間は約3か月で、要綱は申請書の到達から原則として3か月以内に通知すると定めています。
審査期間は「約」「原則」付きの目安なので、発注の予定は余裕を持って組んでください。
見積書は同一条件で二者以上を取る
契約予定額が10万円未満の場合を除き、原則として同一条件で二者以上の見積書を取り、交付決定後は最低価格を提示した者と契約します。自社、親会社、子会社、関連会社、代表者の親族が作成した見積書は使えないため、取引先から取り寄せてください。
申請時に用意する書類と賃金台帳の注意
申請時に用意するのは、交付申請書、事業実施計画書、二者以上の見積書、申請前6か月分の賃金台帳の写しなどです。特例事業者として申請する場合は、確認書類も加わります。
賃金台帳は、労働基準法施行規則第54条の法定項目を満たす現に使用しているものを使い、審査後の差し替えはできません。
事業完了日は納品・支払い・賃上げのいずれか遅い日で、期限は1月31日
事業完了日は、機器の納品日、支払い完了日、賃金引き上げ日(就業規則等の改正・適用日)のうち、最も遅い日です。事業完了期限は交付決定の属する年度の1月31日で、交付決定が令和8年度中なら令和9年1月31日です。やむを得ない理由があれば、理由書を添えた申請により3月31日までの延長が認められる場合があります。
支払いは振込が原則で、クレジットカードは引き落とし日が基準
経費の支払いは振込払いが原則で、ポイントやギフトカードでの支払いは対象外です。クレジットカードは、事業完了期限(原則1月31日)までに口座から引き落とされるよう手配してください。引き落とし期限は、Q&Aと交付要領で記載が異なるため、所轄の労働局に確認してください。
概算払はできません。
実績報告は事業完了後に期限内に提出する
事業実績報告書と支給申請書は、事業完了日から1か月を経過する日か翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、労働局へ提出します。このほか、賃金引き上げ後の状況報告書も別に提出してください。額の確定通知は、書類の到達日から原則20日以内です。
出典:厚生労働省「業務改善助成金」(業務改善助成金の手続き(フロー図)、事業完了期限) 出典:中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要綱(令和8年度申請分)(第6条第1項 交付決定の通知、第12条 状況報告、第13条 実績報告・支給申請、第14条第2項 額の確定) 出典:中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領(令和8年度申請分)(第2の8 設備投資等の実施時期、第4 相見積もり、第13の3 支払い方法) 出典:業務改善助成金Q&A(令和8年9月〜)(問27 交付決定前の契約、問52 見積書、問60 クレジットカード払い、問66 概算払) 出典:業務改善助成金 申請マニュアル(厚生労働省労働基準局賃金課 2026.9)(p.13 賃金台帳)
■ 申請前に確認したい不交付事由・併給・社労士の扱い

決めた内容を申請する前に点検したいのは、自社が申請できる状態かと、申請書類を誰が提出できるかの2点です。
解雇や賃金引き下げなどがあると不交付になる
申請書の提出日の前日から6か月前の日以降に、解雇、退職勧奨、賃金の引き下げなどの事実があると、不交付になります。この期間は、実績報告を行った日の前日と、賃金引き上げから6か月を経過した日のいずれか遅い日まで続きます。就業規則で定めた定年再雇用時の賃金減額は、この事由の対象外です。
労働関係法令違反で司法処分等を受けた場合と、労働基準監督署から是正勧告を受けている場合は、1年前からが対象期間です。
他の助成金等との併給は同一費用だと不可
助成対象が同一の設備投資等の費用に対して他の助成等を受けている場合、併せて助成を受けることはできません。同一費用でなければ受けられますが、補助目的が重複すると併給調整の対象になる場合があります。業務改善助成金で賃上げの対象とした労働者を、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の支給対象労働者として数えることもできない点に注意してください。
申請者に代わって提出できるのは社会保険労務士と弁護士に限られる
申請者に代わって申請できるのは、代行者の社会保険労務士と、代理人の弁護士だけです。助成金の申請書類の作成と提出代行は、提携する社会保険労務士法人が行います。当社は、制度の選定や研修など取組内容の設計をご支援します。
業務改善助成金のご相談は、業務改善助成金の申請支援コンサルティングをご覧ください。
出典:中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要綱(令和8年度申請分)(第4条第4項 不交付事由) 出典:業務改善助成金Q&A(令和8年9月〜)(問43 定年再雇用、問47・問48 他の助成金との併給、問49 是正勧告、問67 社会保険労務士の業務) 出典:業務改善助成金 申請マニュアル(厚生労働省労働基準局賃金課 2026.9)(p.3 申請手続の概要) 出典:中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領(令和8年度申請分)(第14 代理人)
この制度の申請支援について、対応できる内容をまとめています。
■ HelpTech株式会社について
HelpTech株式会社は、福岡市中央区薬院に本社を置いています。主な事業は、補助金・助成金の申請支援と、研修・リスキリングの支援です。あわせて、業務のデジタル化を進めるDX支援やBPO(業務の外部委託)も提供しており、デジタル化・AI導入補助金を活用したITツールの導入についてもご相談いただけます。
これまでの実績は、助成金支給率98%(2021年7月の創業以来〜2026年4月時点、支給決定件数÷支給申請件数)、累計の補助金採択額60億円以上(2021年7月の創業以来の累計、当社がご支援して採択された全補助金額の合計)です。設立年や所在地などの会社情報は、会社概要のページでご確認ください。
■ まとめ:令和8年度は賃上げを申請後に行い、期限は所轄労働局で確認する
令和8年度は賃上げを申請後に行うため、まず申請期限の確認が出発点になります。コース・助成率・経費区分が変わり、期限は発効日の前日と11月30日の早い方で、都道府県ごとに違います。
設備の発注は交付決定後です。所轄の都道府県労働局で自県の期限を確認し、コース、引き上げる労働者、設備、賃上げの実施日を洗い出しましょう。
業務改善助成金の進め方を相談したい場合は、HelpTechの無料相談をご利用ください(電話:092-688-0878/平日 10:00-18:00)。
申請を検討されている方へ
この記事の執筆者

HelpTech株式会社 代表取締役
高橋 延明
中小企業の補助金・助成金申請支援と、リスキリングの研修事業を手がける。経産省のリスキリング補助事業の採択事業者。
よくある質問
令和8年度の交付要綱・交付要領・申請マニュアルに、生産性要件の規定はありません。助成額は、助成対象経費に助成率を掛けた額と上限額のいずれか低い額です。
廃止はされておらず、令和8年度も実施中です。厚生労働省の公式ページには、令和8年9月1日付で令和8年度の受付開始のお知らせが載っています(2026年10月時点)。ただし申請期限は都道府県ごとに異なるため、申請できるかどうかは所轄の労働局に確認してください。
過去に受給した事業場も申請できます。申請と審査は事業場単位で、同一事業場の申請は年度内1回までです。同一事業主が複数の事業場で申請する場合、事業主単位の年間上限は600万円です。
Jグランツでの電子申請には、GビズIDプライムを取得している必要があります。令和8年度から、事業場の所在地(都道府県単位)ごとに申請フォームが異なります。
資本金等か常時使用する労働者数のどちらかが、業種ごとの基準以内であれば中小企業事業者です。一般産業は3億円以下か300人以下、卸売業は1億円以下か100人以下、サービス業は5,000万円以下か100人以下、小売業は5,000万円以下か50人以下です。飲食店は小売業に分類され、みなし大企業は除かれます。